地域産業保健センターとは
東京産業保健総合支援センターの都内各地域の窓口として、都内18 労働基準監督署(支署)管轄区域毎に地域産業保健センターを設置しています。
地域産業保健センターでは、労働者数50 人未満の産業医の選任義務のない小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを提供しています。
東京中央地域産業保健センター(以下当センター)は、千代田区、中央区、文京区、伊豆諸島の地域を対象とした窓口となっております。
- (注)
- 「50 人未満」の判定は事業所単位で行います。
また、「労働者数」には派遣社員、契約社員、パートなど全てを含みます。
利用には事前の申し込みが必要です
- 労働者50 人未満の企業が優先されます。
- 大企業の営業所等で労働者数50 人未満の事業場においては、本社等で選任されている産業医等の協力を得られるようお願いいたします。
- 利用は、1 事業場あたり2 回まで、労働者1 人あたり2 回までとし、継続的な相談等や医療行為を必要とする場合 などについては、適切な外部機関を紹介するなど、一次的な相談として実施します。
- 労働者50 人未満の企業が優先されます。
- 大企業の営業所等で労働者数50 人未満の事業場においては、本社等で選任されている産業医等の協力を得られるようお願いいたします。
- 利用は、1 事業場あたり2 回まで、労働者1 人あたり2 回までとし、継続的な相談等や医療行為を必要とする場合 などについては、適切な外部機関を紹介するなど、一次的な相談として実施します。